東京都の法人登記について
東京都で法人設立をする場合は、まず各管轄の法務局に出向きます。
くわしくは東京都法務局のホームページへ
施設名称 | 住所 | 電話 | 管轄 |
東京法務局 | 東京都千代田区九段南1-1-15 (九段第2合同庁舎) |
03-5213-1234 | 千代田区、中央区 文京区、その他 |
杉並出張所 | 東京都杉並区今川2-1-3 | 03-3395-0255 | 杉並区 |
北出張所 | 東京都北区王子6-2-66 | 03-3912-2608 | 北区、荒川区 |
板橋出張所 | 東京都板橋区板橋1-44-6 | 03-3964-5385 | 板橋区 |
江戸川出張所 | 東京都江戸川区中央1-16-2 | 03-3654-4156 | 江戸川区 |
品川出張所 | 品川区広町2-1-36 品川区総合庁舎 |
03-3774-3446 | 品川区 |
渋谷出張所 | 東京都渋谷区宇田川町1-10 渋谷地方合同庁舎 |
03-3463-7671 | 渋谷区 |
城南出張所 | 東京都大田区鵜の木2-9-15 | 03-3750-6651 | 大田区 |
城北出張所 | 東京都葛飾区小菅4-20-24 | 03-3603-4305 | 足立区、葛飾区 |
新宿出張所 | 東京都新宿区北新宿1-8-22 | 03-3363-7385 | 新宿区 |
墨田出張所 | 東京都墨田区菊川1-17-13 | 03-3631-1408 | 墨田区、江東区 |
世田谷出張所 | 東京都世田谷区若林4-31-18 | 03-5481-7519 | 世田谷区 |
台東出張所 | 東京都台東区台東1-26-2 | 03-3831-0625 | 台東区 |
立川出張所 | 東京都立川市錦町4-1-18 立川地方合同庁舎 |
042-524-2716 | 立川市、昭島市 武蔵村山市、東大和市 |
田無出張所 | 東京都西東京市田無町4-16-24 | 042-461-1130 | 小平市、東村山市 西東京市、清瀬市 東久留米市 |
多摩出張所 | 東京都多摩市落合1-15-1 | 042-337-0511 | 日野市、多摩市 稲城市 |
豊島出張所 | 東京都豊島区池袋4-30-20豊島 地方合同庁舎 |
03-3971-1616 | 豊島区 |
中野出張所 | 東京都中野区野方1-34-1 | 03-3389-3379 | 中野区 |
西多摩支局 | 東京都福生市南田園3-61-3 | 042-551-0360 | 青梅市、福生市 羽村市、あきる野市 西多摩郡 |
練馬出張所 | 東京都練馬区春日町5-35-33 | 03-5971-3681 | 練馬区 |
八王子支局 | 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10-11階 |
042-670-6240 | 八王子市 |
府中支局 | 東京都府中市新町2-44 | 042-335-4753 | 武蔵野市、三鷹市 府中市、調布市 小金井市、国分寺市 国立市、狛江市 |
町田出張所 | 東京都町田市森野2-28-14 町田地方合同庁舎 |
042-722-2414 | 町田市 |
港出張所 | 東京都港区東麻布2-11-11 | 03-3586-2181 | 港区 |
目黒出張所 | 東京都目黒区目黒本町1-16-17 | 03-5768-3218 | 目黒区 |
法人登記に必要な印鑑について
登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等,法人の場合は理事等)は,あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないとされています。(商業登記法第20条第1項)。
登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書(「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書,印鑑証明書の交付等の申請」で御案内しています。)を登記所に提出することとなります。
印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。
登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書(「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書,印鑑証明書の交付等の申請」で御案内しています。)を登記所に提出することとなります。
印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。
お問い合わせ
はんこ屋さん21 荻窪店
〒167-0043
東京都杉並区上荻1-24-20
TEL03-5335-5123
FAX03-5335-5124
営業時間:平日10:00~19:00
土曜10:00~17:00
定休日:日曜祝日、第三土曜日